当店は、オリジナルマスクを制作販売するにあたり、
法令等を遵守し仕入製造販売をしております。
【禁止事項】
小売店舗や EC サイトなど不特定の相手に販売する者から購入したマスクを、2購入し た金額よりも高い価格で、3インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転 売することが禁止されます。
転売禁止の対象となる「衛生マスク」には、家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用 の使い捨て式防じんマスクなど、一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等を 目的に用いられるマスクが幅広く該当します。また、個人が自作したマスクも対象となり得 ます。ただし、美容用フェイスマスク(美容パック)、使い捨て式でない防じんマスク(樹脂等 の面体を有するもの)、防毒マスクなどは対象外です。
具体的には、一般消費者向けに商品を販売するドラッグストア、スーパーマーケット、EC サイトなどから購入した「衛生マスク」(Q.2-1 を参照)を、仕入価格を超える価格で、インタ ーネットや店舗などを通じて不特定又は多数の者に対して転売する行為が禁止されます。 また、仕入先が製造業者や卸売業者であっても、不特定の一般消費者に対して直接販売 されたマスクを仕入れ、それを購入価格よりも高い価格で、不特定又は多数の者を対象に 転売する場合は転売禁止の対象となります。
なお、小売業者や卸売業者などが、通常の商取引において製造業者や輸入事業者から 仕入れたマスクを販売する行為は、規制の対象外です(通常、製造業者や輸入事業者 は、相手方を特定してマスクの販売を行っていると考えられるため)。
通販サイトやネットオークションだけではなく、店舗や露店、SNS を通じた転売も対象となり ます。
個人の場合であっても、1小売店舗や EC サイトなどから購入したマスクを、2購入した金 額よりも高い価格で、3インターネットや店舗などを通じ不特定又は多数の者へ転売する 場合には、違反行為となります。
ネットオークションなどにおける、「マスクの出品」行為自体は禁止されていません。しかし、出品後に購入価格を超えた価格で売買契約が成立し、譲渡が行われれば違反行為となります。
製造業者、卸売業者など、特定の事業者に対して販売を行う者からマスクを購入する場合は規制の対象となりません。そのため、小売業者が製造業者や卸売業者からマスクを 仕入れて販売する行為は、違反行為には該当しません。
ただし、仕入先が製造業者や卸売業者であっても、1不特定の一般消費者に対して直接販売されたマスクを仕入れ、2購入価格よりも高い価格で、3不特定又は多数の者に転 売する場合は、転売禁止の対象になります。
規制の対象となるのは、あくまでマスクの「転売」行為になります。そのため、マスクを自作 し販売する行為は、違反行為には該当しません。
ただし、自作マスクであっても、1不特定の一般消費者に対して直接販売された自作マスクを仕入れ、2購入価格よりも高い価格で、3不特定又は多数の者に転売する場合は、 転売禁止の対象になります。